最近良く聞く「消費者金融の法定金利」。
この法定金利とはいったいどのようなものなのでしょうか?
今回は、消費者金融の法定金利についてご紹介します。
法定金利とは、金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のことです。
金銭消費貸借契約における上限金利は、基本的には利息制限法で定めている金利
(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、
元本100万円以上は15%)が適用されます。
ただ、一定の条件が満たされている場合には、
出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用されます。
しかし!です。
利息制限法には罰則規定がないために、
消費者金融や商工ローン業者の多くは、一定の条件を満たさないままに、
利息制限法を越えた金利を取っている場合があります。
というわけで、お金を借りたときにつく利息の利率は、
貸す側が勝手に決めているように思っている方が多いのですが、
実は法律でちゃんと上限が決められているのです。
たいていの消費者金融業者はこの法定金利より多い金利を取っているのが現実です。
契約書をもう一度見直して、金利を比べてみてください。
なぜ、そんな事態が起きているかと言うと、それは貸金業規制法第43条により
「みなし弁済」と呼ばれるものが設けられており、
一定の要件を満たしていれば利息制限法を超える利息をとってもよいと認められているからです。
しかし、「みなし弁済」を認めるための一定要件を満たす業者はほとんどないため、
元本が10万円以上100万円未満の場合18%を超える利息は引き直し計算をし、
過払い分については返還を求めることができます。
この過払い金返還がとても流行って(?)います。
消費者金融各社は、この過払い金返還対策用にお金を用意して赤字になってますし、
司法書士や弁護士たちも、今が稼ぎ時と必死にPRしています。
もし、あなたが消費者金融と長いお付き合いをしているのなら、
かなりの確率で過払い金が発生している可能性がありますので、
ぜひ一度、司法書士や弁護士に相談してみて下さい。
あっ、ちなみに費用は取り戻した過払い金の一部を充てるのが一般的なので、
あまりお金のことは心配しないで、気軽に相談してみましょう。
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