法律というのは普段あまりなじみが無いものですから、
消費者金融関連の法律を知っている人は少ないかもしれませんね。
グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の法定金利への関心が高まってきましたので、
今回は、消費者金融をはじめとする貸金業の法定金利を定めている法律についてご紹介します。
消費者金融の法定金利を定めている法律は以下のとおりです。
・利息制限法
「お金を借りる際の"民法上の金利水準の上限を定めてある」
上限金利とは・・・
元本10万円未満20%、10万円から100万円18%、100万円以上15%。
印紙代や保証料など契約にかかる経費は金利に入らない。
遅延損害金(債務不履行による賠償額)
制限金利の1.46倍以内。
罰則がないため事実上規制できない。
・出資法
「出資の受入れ、預り金や金利等の取締りなど定めてある」
刑事罰の対象となるため事実上貸金業者の上限金利となっている。
上限金利:年29.2% 延滞損害金も同率。
・貸金業規制法
「貸金業の規制など定めてある」
貸金業者の登録制や契約書、領収書など。
取り立ての規制など営業規制など。
過剰貸し付け防止。
担保を取らず簡単な審査で融資を行う場合は50万円以内、または、年収の10%以内。
・・・(汗)。
文面だけ見ると消費者金融の法定金利はちょっと複雑な感じもしますが、
知っておけばいざというときに役に立つこともありますよ。
過払いや債務整理で弁護士・司法書士を頼る際にも、
最低限の法律知識は仕入れておいた方が良いでしょう。
ちなみに他記事で触れているので詳細は避けますが、
出資法と利息制限法の金利差を利用したのがグレーゾン金利というヤツです。
消費者金融側からすれば
「罰則がないなら高い金利を取っちゃえ!」ということですね・・・。
あと、貸金業規制法ですが、コレ、とても重要です。
とくに激しい取立てに悩んでいる人には、ぜひ知っておいてほしい法律です。
消費者金融の法定金利については上記のように曖昧な部分がありますが、
「取立て」に関してはかなり厳しく法規制されているんです。
詳しくは下記を参考にして下さい。
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