世の中には、合法で運営されている消費者金融の業者も多いのですが、
違法な金利設定・取立てをしている悪徳金融業者(いわゆるヤミ金融)が多いのもまた事実です。
今回は、消費者金融と悪徳金融業者を比較して、その見分け方を見ていきたいと思います。
悪徳業者は一般的な消費者金融の金利と比較して、
異様に低い金利を広告内で設定していたり、
返済の際に異常な高金利を要求してくる場合が多いようです。
また、貸金業者としての登録状況なども比較すると、
マトモな消費者金融か否か、判断することができます。
消費者金融ドットネットというサイトに詳しい情報が掲載されています。
(引用ここから)
貸金業者登録番号あるか、または登録番号が(1)でないか確認
貸金業を営むには、都道府県知事または財務局長の登録認可が必要です。
【例】 「**県知事(1)12345号」 「**財務局長(1)12345号」
登録は、3年毎に更新され、カッコの中の番号があがっていきます。
上記の財務局長、又は都道府県知事の登録を受けているか確認してください。
貸金業者登録を受けていない業者は、ほぼ違法業者です。
貸金業者登録を受けていても、登録番号(1)の業者は違法業者の可能性があります。
というのも、違法業者は登録を受けても、1~2年で閉鎖し、名前を変えて営業を行なうからです。
架空の登録番号などを使用し、登録業者を装う悪徳業者もいますので注意が必要です。
疑わしい場合には、管轄の財務局又は都道府県の貸金業担当課へ問い合わせ、
登録されているか確認してください。
貸金業協会の会員になっているかどうか確認
貸金業協会は各都道府県にあります。
個人信用情報機関に加盟するためには貸金業協会への加入が必要です。
【例】 「**県貸金業協会会員 第12345号」
貸金業協会への加入は任意ですが、一般の業者はほとんど加入しています。
これも架空の会員番号などを使用し、加入業者を装う悪徳業者もいますので注意が必要です。
疑わしい場合には、全国貸金業協会連合会で、加入業者かどうか確認してください。
「ブラックOK」「審査ナシ」「無条件」などのチラシには手をださない
悪徳業者は上記のようなチラシを電柱や公衆便所に貼り付けたり、
ポストへ直接投函したりして集客します。
このようなあからさまに怪しい業者には近づかないようにしましょう。
出資法違反の高金利でないか確認
出資法に定められている上限金利(年29.2% 元本1万円に1日8円の金利)を
超える貸出は出資法違反となり、罰せられます。
借入の際には違法な高金利を請求されていないか確認してください。
(引用ここまで)
などなど・・・消費者金融の比較の際には、いろいろなチェックポイントがあるようですね。
共通しているのは「怪しい話や、上手すぎる話には気をつける」
といったところでしょうか。
悪徳業者と比較すると、
適正金利の一般的な消費者金融は、上記の各種登録をしっかりと行っているんですね。
聞いたことのない消費者金融の場合は、
登録元に問い合わせてしっかり確認した方が良いとのこと。
切羽詰まっていると、
「貸してくれれば、違法金利の消費者金融でも何でも構わない!
いちいち比較なんてしてられない!どうでもいい!」
って思ってしまいますが・・・
その先に待っている未来は決して明るくはないはずです。
金利も含めて、消費者金融の比較と見極めは抜かりなく行いましょう!
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