最近は、グレーゾーン金利撤廃のニュースなどもよく流れているので
「消費者金融の金利による過払い金の返還・払い戻し」を要求をしようとする人たちも増えてきたようです。
そこで今回は、
消費者金融の金利と過払い金の返還・払い戻しをについてお話します。
消費者金融で主に使われている上限金利(29.2%及び29.28%)は、
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、
これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となります。
例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し
一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じることになります
(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはありませんが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えています。
利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく
(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、
もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、
過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、
訴訟によって返還させることが可能です。
(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、
ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年)。
・・・ふぅ。
ちょっと小難しくなってしまいましたね。
消費者金融の不当金利に伴う過払い金の返還・払い戻しをお考えの方は、
専門家(弁護士・司法書士)の力を借りることを検討して下さい。
「そんなお金ないんだけど・・・」
大丈夫です!
だって、弁護士・司法書士はあなたがお金を持っていないことは百も承知なんですから!
彼らは消費者金融から取り戻した金利の一部を報酬として受け取ります。
っていうか、そういうシステムにしていない専門家以外には頼まない方がイイです。
中には悪徳弁護士・司法書士もいるみたいなので、
依頼先は慎重に選びましょうね。
過払い金返還とは?
過払い金の請求をするときは、弁護士と司法書士のどちらに頼むと有利でしょうか?
【過払い金】灰色金利利息の請求、過払い発生時から可能 最高裁【グレーゾーン金利】
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