消費者金融の金利に関するニュースですが、
カードローン訴訟で過払い金で充当可能と最高裁が初判断を示したようです。
Yahoo!ニュースの記事によると、
(引用ここから)
カードローン訴訟 過払い金で充当可能 最高裁が初判断
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて
消費者金融会社に支払った「過払い金」について、
新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、
最高裁第1小法廷であり、甲斐中辰夫裁判長は「充当は可能」との初判断を示した。
会社側の上告を退け、過払い金約225万円の支払いなどを命じた2審・広島高裁判決が確定した。
判決理由で甲斐中裁判長は「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に
充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と判示。
両者間で締結されていた基本契約について
「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」とした。
2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社
「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。
平成16年に、それまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、
3年末から過払い金が発生していることが判明。
4年以降の新たな借り入れの
返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
(引用ここまで)
という判断を最高裁が下したようです。
グレーゾーン金利撤廃で、いろいろと動きがあるようですね。
過払いの心当たりがある方は、
消費者センターや弁護士・司法書士などに相談してみるといいでしょう。
長期間にわたり、消費者金融とお付き合いしている方は、
過払い金が発生している可能性が十分にあります。
金利って、ホント、恐ろしいですよね。
昨日、コンビニのATMで消費者金融の返済明細をよくよく見てみたら、
4万円の返済中、1万5千円が利息分でした。
・・・嗚呼・・・。
私はまだ1年くらいなもんですが、
何年もこんな感じの返済を続けている人は、間違いなく過払いしているでしょうね。
弁護士も司法書士も今が稼ぎ時とばかりに、過払い金返還の相談に積極的にのってくれます。
心当たりのある人はぜひチャレンジしてみて下さいね。
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