消費者金融を利用するには、金利の推移を知っておくことも大切です。
キャッシングするだけなら簡単なのですが、
こういった細かい事を知っておくと、後々助かると思います。
消費者金融業界を騒がせているニュースと言えば、なんといっても
「グレーゾーン金利撤廃」ですよね。
消費者金融の金利は低くなる方向に推移するのは、間違いない情勢です。
現に消費者金融各社が金利を引き下げ始めていますよね。
今後の推移としては、大手が金利を低めに設定して信用力の強い顧客を、
中小の消費者金融業者が高金利で信用力の弱い個人をターゲットにすると思います。
ところで・・・この消費者金融の金利引き下げの推移の「根拠」は、何なのでしょうか?
法律で、融資するときの金利のルールを決めた「利息制限法」というものがあります。
また、利息制限の他に「出資法」という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。
この2つの法律の微妙な関係がポイントになります。
例えば100万円を借りた場合、
利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。
利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は
刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。
また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、
ほとんどの消費者金融業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資していました。
・・・たぶん誰も読まないと思うのですが、
消費者金融と交わした約定の中にこの金利に関する記述があるはずです。
もう一つ知っておいてもらいたいもので
「みなし弁済規定」というものがあります。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、
一方で貸金業規制法43条では、
この利息制限法超過利息であっても、
債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。
ですから、消費者金融業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、
利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。
しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには
厳しい要件をすべて満たしている必要があり、
消費者金融業者のこの要件をすべてきちんと満たしていることは
ほとんどないと言っていいでしょう。
ですから、
いくら消費者金融側が約定などを盾にしても、
違法金利分の過払い返還請求などを拒否することはできないんです。
・・・・こういった法的な背景から過払い金騒動が発生し、
貸金業関連法の改正が要求されるようになりました。
そして、消費者金融の金利引下げの推移が決定したのです。
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