消費者金融からキャッシングした事のある方でも、
消費者金融の金利や法規制の内容などは、あまり知らない方が多いと思います。
今回は、消費者金融の不当金利に注目して、その辺の知識をご紹介します。
実は、消費者金融に払わなくてよい不当な金利があるのはご存知ですか?
消費者金融などの金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があります。
利息制限法は、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めており、
元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は
年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利と定め、
超過部分の金利を無効であり不当だとしています。
たとえ納得して消費者金融からお金を借りた場合でも、
制限超過部分の利息については、法律上は不当金利とされ、支払義務がありません。
すでに消費者金融に支払った不当金利部分については
元本に組み入れられ、
その結果元本を完済した後に支払った金額は、
過払金として返還請求できるというのが最高裁判所の判例です。
消費者金融に支払済みの不当金利分については、
厳格な要件を満たす場合に限り、
利息制限法の制限超過部分も有効な利息の支払いとみなされることがあります
(貸金業規制法の「みなし弁済規定」による)。
ただ、実際にこのみなし弁済規定を適用できるケースは
ほとんどないと言われています。
ですから、ほとんどの場合、
「消費者金融は不当金利でお金を貸していた」ことになっています。
現在のところ、利息制限法に違反しただけでは直ちに処罰の対象とはなりません。
刑罰が課される金利は出資法が定めており、
金融業者の金利が年29.2%を超えると処罰されます。
消費者金融の上限金利は、法律的には・・・
出資法には違反していませんが、
利息制限法には違反している不当金利となります。
一般的にこの消費者金融の不当金利をグレーゾーンと呼んでいます。
この不当金利。実際の超過分の計算や返還請求などはなかなか複雑ですから、
気になると言う方は、専門の弁護士や司法書士などに相談してみるといいでしょう。
長く消費者金融を利用している人は、
払いすぎた不当金利分が戻ってくる場合が多いですよ!
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