消費者金融の金利に関しては、いくつか最高裁判決が下されています。
今や「グレーゾーン金利」や「過払い金」、「貸金業関連法案の改正」などのトピックは、
誰でも耳にしたことのあるものとなりましたが、
なぜこれらの話題がここまで世間に浸透したかと言うと、
消費者金融を相手取った幾多もの裁判の積み重ねがあったからに他なりません。
何の法的根拠・実績もないままであったら、
実際にこのように消費者金融業界が変化することはなかったはずです。
今回は消費者金融の金利に関する最高裁判決の中から、
平成17年7月19日に判決が下った「取引履歴開示義務」についてご案内します。
『貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、
特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う』
この最高裁の判決文を読んだだけでは、消費者金融の金利と何の関係があるか、
ピンとこない方も多いかと思います。
ここでは詳細には触れませんが、
出資法と利息制限法の金利差から生じる
グレーゾーン金利および過払い金の問題が絡んできます。
実際に返すべき金額よりも多く支払いをしていたとしたら・・・
そりゃぁ、もちろん払いすぎたお金は返してもらいたいですよね。
では、一体いくら払いすぎていたのか、正確な数字はどうやって出せば良いのでしょうか。
ATMで消費者金融に返済をした時に出てくる利用明細票や、
契約時に交わした書面・・・(これらは取引履歴と呼びます)
そのすべてを保存していますか?
・・・してないですよね。
ですから消費者金融側に自分の取引履歴を見せてもらうわけです。
でも・・・消費者金融側も簡単にはこの取引履歴の開示には応じてくれません。
そりゃぁ、そうですよね。自分が損するだけですから。
取引履歴の開示に応じたら最後、現在の法的環境からして、
消費者金融の金利は違法扱いされていますし、
まず勝ち目はありません。損するのが目に見えています。
しかし、この最高裁判決は取引履歴の開示は「義務」ですよ、
必ず応じなさいよ、と言っているのです。
これにより過払い金の返還・払い戻しがよりスムーズに行われるようになるんじゃないか、
と期待されている画期的な判決なわけです。
過払いについては別の記事に譲りますが、
ここではとにかく消費者金融の金利に関する最高裁判決のひとつとして、
「取引履歴の開示義務」があることを覚えておいて下さい。
消費者金融を利用する人に必須の、理論武装の一端ですから。
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