消費者金融がグレーゾーン金利で商売できていたのは、
利息制限法を越える金利を払うことを利用者が「任意」に認めているから、
とされていました。(みなし弁済規定)
しかし、今回紹介する最高裁判決により、
事実上、その超過金利が「強制」されている、と見なされるようになりました。
遅滞などをした場合に「一括弁済」つまり全額を一回で返しますよ、
という特約がだいたいどの消費者金融の契約書にも記載されているのですが、
これが事実上、利息制限法が定める上限を越える金利を「強制」しているじゃないか、
だから、グレーゾーン金利は無効だぞ!というのが、要旨の判決です。
以下、ちょっと難しいですが、
明石のたこおやじ日記様から引用します。
(引用ここから)
利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」をめぐり、
最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は13日、
その高金利が例外的に有効とされる条件を極めて狭める判決を出した。
貸金業規制法は「借り手の自由な意思で任意に払ったこと」などを条件にしているが、判決は「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、
上限を超えた分の利息の支払いは無効だ」とする初判断を示した。
消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情で、
業界は業務の抜本的な見直しを迫られる。
第二小法廷はこうした判断を踏まえて、ローン契約で一般的な
「分割返済の期日までに利息を支払わなければ、直ちに一括返済を求める」
との特約について、
「期日通りに約束した利息を支払わないと
残った元本をすぐ一括して支払わなければならないうえ、
遅延損害金も支払う義務を負うことになるという誤解を与え、
上限を超える利息の支払いを事実上強制している」と指摘。
上限を超えた利息も払わなければならないとした二審判決を破棄し、
審理を広島高裁に差し戻した。
また、返済の度に債務者に渡さなければならない受領証について、
貸金業規制法が債務者がどの借金を返しているのか分かるように、
契約日や金額を書くことを求めているのに対し、
内閣府令が契約番号だけでいいとしていることについても、
内閣府令を無効とする初判断を示した。
消費者金融や商工ローンのほとんどはグレーゾーン金利で貸し付けているのが実情。
同様の特約は確実に利息の支払いを求める方法として広く使われている。
今回の判決によれば、
こうした特約などを用いてグレーゾーン金利で貸し付けることはできなくなる。
今回問題となったのは、
大手消費者金融「アイフル」グループのローン会社「シティズ」(京都市)が00年、
鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約。
返済が滞ったため提訴したシティズ側は「借り手は自分の意思で契約に応じ、
上限を超える利息も任意に支払った」と主張。
年29%で計算し、未払い分約189万円の返済などを求めた。
一方、男性側は「利息を任意に払ったとは言えない」などとして
法定利息で計算し直し、残高は約109万円だと主張した。
(引用ここまで)
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