一括弁済って言うと何だか難しいことのような気がしますが、
要するに「一回で全額返済する」ってことです。
この一括弁済が消費者金融との絡みで語られる場合、幾つかのパターンがあります。
今回はその中から、「遅滞・滞納による一括弁済の要求」を取り上げてみたいと思います。
返済が遅れて、消費者金融から「一回で全部返せ!」と言われることです。
・・・実はこの一括弁済ですが、
私達が消費者金融からお金を借りる時に交わす契約書類
(まあ、ほとんどの人は目を通さないですが)
に「特約」としてちゃっかりと記載されている場合がほとんどです。
お互いに合意の上で一括弁済の特約を結んだのだから、
返済が遅れた場合は、全額、一気に返しなさいという話です。
一見、消費者金融の言うことはマトモに思えます。
しかし、これに金利の話が絡んでくるので、話はやや複雑になります。
消費者金融の金利はご存知の通り、
利息制限法に定められている上限金利(20%)を上回っています。
刑事罰のある出資法(29.2%)には触れないように、
両者の間の金利差(グレーゾーン)の間に金利を設定し、
莫大な利益を上げる業界へと成長してきたわけです。
ただし、利息制限法が定める上限金利を上回る金利を取れるのは、
業者が一定の書面を交付し、借り手が「任意」に支払った場合に限る、
とされていました。(みなし弁済規定)
ですが、ある最高裁の判決により、この「任意」の解釈が厳しくなり、
ほとんどの場合、借り手が「任意」に超過金利に同意したとは見なされなくなりました。
つまり、ほとんどの消費者金融の金利が違法扱いされることになったのです。
ここで話を一括弁済に戻してみると・・・
違法な金利でお金を貸しておいて、返さなくなったら一括で全額返済しろ!
なんていうのはオカシイ話じゃないか、ということになります。
「任意」で高金利に同意させたとしているが、
実際は特約を結ぶことにより高金利を「強制」している、と。
とある最高裁判決により、
利息制限法を超える金利を設定し、かつ一括弁済の特約をつけている、
ほとんどの消費者金融は、その超過金利分を受け取る権利がないとされました。
この最高裁判決後、
消費者金融には過払い金の返還を求める利用者が殺到。
政府も重い腰を上げ、グレーゾーン金利の撤廃を含めた貸金業関連法案の改正に乗り出すのです。
以上、消費者金融の金利と一括弁済にまつわるお話をさせていただきました。
なんだか長くて難しい話になってしまいましたが・・・
要するに、現行の利息制限法を越える金利を定めている消費者金融から
一括弁済を要求されても応じる必要はないということです。
それならまずは、適正な金利計算(引き直し計算)をして、
今までの貸し借りを見直すのが先でしょう、と。
もし消費者金融から一括弁済を要求されたら
金利の引き直し計算を逆に要求してみましょう。
相手が手強そうなら弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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