消費者金融の金利に関しては、
このカテゴリで紹介している最低限の重要最高裁判決以外にも、
幾つも裁判が行われ、司法判断が下されています。
ただ、法律家ではない私達としては・・・
「取引履歴の開示を義務とする判決」
「みなし弁済の成立が否定となった判決」
そして今回ご紹介する、「過払い金でその後の借金返済に組み込むことを認める判決」
この3つを押さえておけば、基礎知識としては十分かと思います。
さて・・・、
みなし弁済の成立が否定された最高裁の判決を受けて、
消費者金融各社のグレーゾーン金利の法的正当性がなくなり、
さらに、
利息制限法に則った適正な金利での計算のし直し(引き直し計算)をするために
必要な資料である取引履歴を開示することも義務だと判断されたワケです。
そうすると、過払い金が判明する場合がありますが、
当時はそんなことを知らずに、頑張って完済したとします。
そして、またしばらくして新たに借り入れをした、と。
消費者金融と長く付き合っている人にはよくあるケースです。
普通に考えれば、
最初の借り入れの返済時にグレーゾーン金利による過払いで、
余計にお金を払っているわけですから、
そのお金を新たな借り入れの返済に充てられると思いませんか?
「基本契約が同じ取引であれば、
すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算において、
それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当される」
2007年6月7日の最高裁判決はそういうことを言っているに過ぎません。
でもこの判決が画期的だと言われるのは・・・
「一度完済しているんだから、新しい借り入れは別モノでしょ。
過払い金を返済に回すなんてオカシイよ。」
という消費者金融側の主張を否定したからです。
お金を貸している側としては、過払いによる傷は最小限にしたい。
私達借主としては、過払いによる損をなるべく取り戻したい。
今回は最高裁の判決は基本的には借主に有利なものと評価されているようです。
ただ法的理論としては問題も孕んでいるみたいです。
・・・難しくてよく分からなくなってしまいますので、ここでは深追いしませんけど。
消費者金融の金利に関する最高裁判決として、
「取引履歴の開示を義務とする判決」
「みなし弁済の成立が否定となった判決」
そして今回ご紹介した、「過払い金でその後の借金返済に組み込むことを認める判決」
この3つはぜひ覚えておいてほしいと思います。
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