最近、消費者金融のグレーゾーン金利見直しというニュースを良く見かけますよね。
YOMIURI ONLINEにも、関連記事が掲載されています。
(引用ここから)
利息“二重基準”にメス グレーゾーン金利 見直し
◆上限は29.2%? 20%?
貸金業者が、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けても刑事罰に問われない
「グレーゾーン金利」の見直しに向けた議論が本格化している。
今年1月にグレーゾーン金利での貸し付けを事実上認めない最高裁判決が出たこともあり、
政府・与党は年内にも、グレーゾーン金利を認めた貸金業規制法を改正する見通しだ。
ただ、グレーゾーンを廃止した後の金利水準を巡る意見は分かれている。
■三つの法律
グレーゾーン金利は、利息制限法の上限金利(元本金額により年15~20%)
と刑罰対象となる出資法の上限金利(年29・2%)の間の金利だ。
貸金業者が利用者に資金を貸し付ける際、利息制限法を上回る金利は基本的に無効となる。
ところが、借り手が自らの意思で利息を払い、
貸金業者が適切な契約書や受領書を出している場合は、
利息の支払いを有効とみなす「みなし弁済」規定が貸金業規制法(43条)にあり、
グレーゾーン金利での貸し付けが認められてきた。
法律で異なる基準を認めていることが、貸金業の不透明な実態を生みだしてきた。
利息制限法は1954年施行で、個人間の貸し借りなどの金利の上限を規定し、罰則規定はない。
これに対し出資法は同年、「ヤミ金融」取り締まりを目的に制定され刑事罰もある。
「消費者金融問題」(83年)、「商工ローン問題」(2000年)の対策で、
刑罰対象となる上限金利が引き下げられてきた。
一方、貸金業規制法は1983年、「消費者金融」の規制策として議員立法で制定された。
貸金業に登録制を導入して行政の監督下に置き、悪質な業者を締め出すのが狙いだ。
ただ、同時にグレーゾーン金利での営業を容認したことは
「規制の見返り」(民法学者)との批判もある。
(引用ここまで)
といった感じで、グレーゾーン金利が撤廃され、金利が全体的に引き下げられています。
借りる分には利息が減るのでありがたいのですが、
消費者金融の審査が厳しくなると言ったデメリットもあるので、要注意です。
信用力の低さを金利の高さでカバーする、という
消費者金融側の言い分にも一理ある気がします。
それにしても、グレーゾーン金利なんてものを産む
曖昧な法律の変更が必要なことは論を俟たないところでしょう。
消費者金融のグレーゾーン金利廃止
グレーゾーン金利全廃と消費者金融
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グレーゾーン金利撤廃後の消費者金融
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