最近、消費者金融のグレーゾーン金利のニュースを良く聞きますよね。
今回は、グレーゾーン金利についてご紹介します。
消費者金融や、信販、クレジット、貸金業者や銀行などから、
お金を借りる場合の金利に関する法律が、日本には、平成18年1月1日現在、二つあります。
金利を制限する法律があるのは、立場の弱い借主を保護し、
多重債務や自己破産することにならないように、上限の金利を法律が制限するためです。
消費者金融などの金利の上限を制限する法律が、
利息制限法と、
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
という法律です。
この二つの法律で、お金を貸す場合の上限金利が違うことから、
二重金利の問題があり、
両方の法律の金利の差の部分を、いわゆるグレーゾーン金利といってます。
遅延損害金は、制限金の1.46倍までに制限されております。
平成12年5月末日までは、2倍まででした。
利息制限法の場合は、金額にもよりますが、金利は最大で20%までとなっています。
これに対して、出資法では、年29.2%を超える利息を取る業者に対して、
5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金という刑罰があります。
利息制限法には、利息制限法を超える利息は、無効とあるだけで、刑罰まではありません。
一方、出資法は、5年以下の懲役という刑罰があります。
利息制限法を超えた利息で、お金を貸しても、出資法の利息を超えなけば、
刑事上、刑罰がないことから、
グレーゾーン金利(利息制限法を超えて、出資法の制限金利以下の金利)で、
お金を貸す業者がかなり多くいました。
最近はグレーゾーン金利が撤廃が決定された事により、
金利を引き下げる消費者金融が相次いでいます。
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