最近何かと話題の消費者金融のグレーゾーン金利。
消費者金融のグレーゾーン金利とはどんなものかというと、
上限金利29.2%出資法と
上限金利20%の利息制限法の
間の部分の金利をグレーゾーン金利というのです。
消費者金融業者などの金融機関は、原則としては、
利息制限法で定めた上限金利で設定しなければならないのですが、
貸し金業規制法の「みなし返済規定」により一定の条件を満たした場合だけ
出資法の上限金利29.2%まで認められるのです。
消費者金融は、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)
で巨額の利益を得ていたというわけです。
最近では、グレーゾーン金利撤廃の方向が決まった事もあり、
全体的に消費者金融の金利が低くなってきているようです。
各社法律の改正を先取りして、
新規顧客に対して新しい低い金利での融資をするようになりました。
それはさておき・・・
グレーゾーン金利のポイントは「みなし弁済」。
これが認められないと
消費者金融は出資法の上限金利でお金を貸すことはできないわけです。
貸し金業規制法のみなし弁済規定は過去の判例により
「債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払った」
といった場合などに適用されます。
ん?よく分からないっすね・・・・(汗)
「利息としての認識で支払った」を厳格に解釈して、
支払い金額のうちいくらが利息分に支払われ、
いくらが元金に充当されるのかを書面を示してで説明するのは、
ATMを利用して支払った場合は事実上不可能となります。
「あの小さな紙キレ1枚じゃ、みなし弁済を認められないよ」
ってことです。
このように、みなし弁済規定を厳格に解釈した判例が出されたことにより、
現状の消費者金融ではみなし弁済規定を適用することが不可能と言われています。
よって・・・
「出資法の上限金利での貸付は違法であり、
あくまで利息制限法の金利を適用しなさいよ」
って流れになって、
過払い金返還要求が相次いでいるわけです。
実際に消費者金融のグレーゾーン金利によって、
あなたにいくらの過払い金が発生しているかは、
消費者金融側に資料を請求して計算する必要があります。
また実際に消費者金融に過払い金を請求するにあたり、
いろんな手続き等がありますので、
ほとんどの人が司法書士や弁護士に依頼しています。
え~っ!それってスゴクお金かかるんじゃないの?
・・・って思いますよね。
でも多くの場合、取り戻した過払い金から報酬が支払われるようです。
諦めずに一度相談してみることをオススメします。
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